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不動産コラム

相続放棄自分でできる?手続きの流れと注意点、専門家に依頼する費用も解説

相続が発生し、相続放棄を検討しているけれど、手続き方法が分からず不安な方も多いのではないでしょうか。
相続放棄は、被相続人の財産を相続することを放棄する手続きです。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しないため、債務超過の場合などに有効な手段となります。
この記事では、相続放棄の手続きを自分で行う方法を、手順や注意点、費用などを交えて解説していきます。
安心して手続きを進められる情報をご紹介するのでぜひ、最後まで読んでみてください。

相続放棄とは?


相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を相続することを放棄することです。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しないため、債務超過の場合などに有効な手段となります。


1: 相続放棄をすることで、相続人は被相続人の財産を一切相続しません。
2: つまり、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しないことになります。
3: 例えば、被相続人が多額の借金をしていた場合、相続放棄をすることでその借金を相続する必要がなくなります。


相続放棄には期限があり、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この期限を過ぎると、相続放棄はできなくなってしまうので注意が必要です。


 

自分でできる相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書と必要書類を提出する必要があります。
具体的には、以下の流れになります。
 

1: 相続財産の調査


< クーリングオフ制度が適用されない場合でも、契約を解除できる可能性はあります。
ただし、その場合は、売主との交渉が必要となり、必ずしも契約が解除できるとは限りません。
契約前に、クーリングオフ制度が適用されるかどうかをしっかり確認しておきましょう。
 

2: 必要書類の準備


相続放棄申述書を作成するために、以下の書類が必要になります。
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍謄本
・申述人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票
・申述人の住民票
・遺産分割協議書(相続人全員で作成する必要がある)
 

3: 相続放棄申述書の作成


相続放棄申述書は、家庭裁判所のホームページから様式をダウンロードして作成することができます。
ただし、申述書の作成には、法律の専門知識が必要となるため、自分で作成するのが難しい場合は、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
 

4: 家庭裁判所への申述 相続放棄申述書と必要書類を揃えたら、管轄の家庭裁判所に提出します。


家庭裁判所は、申述書の内容を確認し、必要に応じて照会書を送付してきます。



5: 照会書への回答


家庭裁判所から照会書が届いたら、内容を確認し、必要事項を記入して返送します。



6: 相続放棄申述受理書の取得


家庭裁判所が相続放棄申述書を受理すると、申述受理書が発行されます。
この申述受理書は、相続放棄が認められたことを証明するものです。
 




まとめ

相続放棄は、被相続人の財産を相続することを放棄する手続きです。
自分で手続きを行うことも可能ですが、期限や書類作成など、複雑な手続きがいくつかあります。
不安な場合は、当社までご相談ください。
相続放棄をするかどうかは、個々の状況によって判断する必要があります。
この記事が、相続放棄を検討されている方の参考になれば幸いです。

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