不動産コラム
根抵当権付き不動産を相続!手続きや注意点などを解説
根抵当権付きの不動産を相続した方は、これからどうすればいいのか悩んでいるかもしれません。
根抵当権は、一般的な抵当権とは異なる性質を持つため、相続手続きにおいては、注意すべき点が多くあります。
この記事では、根抵当権付き不動産の相続に関する手続きや注意点、根抵当権と抵当権の違いなどを解説します。
ぜひこの記事を最後まで読んで、根抵当権付きの不動産についての理解を深めてみてくださいね。
一方、抵当権は特定の債権を担保とするもので、住宅ローンなどが代表例です。
根抵当権と抵当権の違いを具体的に見ていきましょう。
・ 不特定多数の債権を担保できる
・ 極度額(担保する額の上限)が設定される
・ 債権者と債務者の間で、継続的な取引を前提とする
・ 債権者と債務者の間で、特定の取引を前提とする
・ 借入金の返済後、抵当権が抹消される
このように、根抵当権は、事業者など、継続的な取引を前提とした資金調達に役立ちます。
一方、抵当権は、住宅ローンなど、特定の借入金を担保とする際に設定されます。
売相続放棄とは、相続人が相続財産を一切受け継がないことを宣言する手続きです。
相続放棄を行う場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
元本確定とは、根抵当権の債権者と合意することで、根抵当権の元本が確定し、通常の抵当権となる手続きです。
元本確定後、債務を完済することで、根抵当権を抹消できます。
元本確定は、相続開始から6か月以内に手続きを行う必要があります。
事業を継続する場合は、根抵当権をそのまま相続し、事業に必要な資金調達に活用することができます。
一方、事業を継続しない場合は、相続放棄や元本確定・根抵当権の抹消など、根抵当権を維持しない選択肢も検討できます。
根抵当権付き不動産の相続は、複雑な手続きを伴うため、当社をはじめとする専門家にご相談することをおすすめします。
根抵当権は、一般的な抵当権とは異なる性質を持つため、相続手続きにおいては、注意すべき点が多くあります。
この記事では、根抵当権付き不動産の相続に関する手続きや注意点、根抵当権と抵当権の違いなどを解説します。
ぜひこの記事を最後まで読んで、根抵当権付きの不動産についての理解を深めてみてくださいね。
根抵当権とは?抵当権との違いを解説
根抵当権は、特定の債権ではなく、不特定多数の債権を担保できる抵当権です。一方、抵当権は特定の債権を担保とするもので、住宅ローンなどが代表例です。
根抵当権と抵当権の違いを具体的に見ていきましょう。
1: 根抵当権の特徴
・ 不特定多数の債権を担保できる
・ 極度額(担保する額の上限)が設定される
・ 債権者と債務者の間で、継続的な取引を前提とする
2: 抵当権の特徴
・ 特定の債権を担保とする・ 債権者と債務者の間で、特定の取引を前提とする
・ 借入金の返済後、抵当権が抹消される
このように、根抵当権は、事業者など、継続的な取引を前提とした資金調達に役立ちます。
一方、抵当権は、住宅ローンなど、特定の借入金を担保とする際に設定されます。
相続した不動産の根抵当権を維持する必要がない場合
相続した不動産の根抵当権を維持する必要がない場合は、いくつかの選択肢があります。1: 相続放棄
売相続放棄とは、相続人が相続財産を一切受け継がないことを宣言する手続きです。
相続放棄を行う場合は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
2: 元本確定・根抵当権の抹消
元本確定とは、根抵当権の債権者と合意することで、根抵当権の元本が確定し、通常の抵当権となる手続きです。
元本確定後、債務を完済することで、根抵当権を抹消できます。
元本確定は、相続開始から6か月以内に手続きを行う必要があります。
まとめ
根抵当権付き不動産を相続した場合、事業を継続するかどうかによって、手続きが大きく変わります。事業を継続する場合は、根抵当権をそのまま相続し、事業に必要な資金調達に活用することができます。
一方、事業を継続しない場合は、相続放棄や元本確定・根抵当権の抹消など、根抵当権を維持しない選択肢も検討できます。
根抵当権付き不動産の相続は、複雑な手続きを伴うため、当社をはじめとする専門家にご相談することをおすすめします。
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