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不動産コラム

建物売却時に消費税はかかるのか?個人・法人別の課税対象を解説

不動産売却を検討している方は売却時に消費税がかかるかどうか、気になったことがあるかもしれません。 個人と法人で、消費税の課税対象が異なることをご存知ですか。 この記事では、建物売却の際に消費税がいくらかかるのか、個人と法人のケースに分けてご紹介します。

□建物売却消費税はかかるのか?

不動産売却で消費税がかかるかどうかは、売主が個人か法人か、そして売却する不動産が土地か建物かによって大きく変わります。
個人事業主や法人が事業として不動産を売却する場合、売却した建物に対して消費税がかかります。
これは、事業として行う取引は消費税の課税対象となるからです。 一方で、個人が自分の居住用不動産を売却する場合には、消費税はかかりません。
土地の売却は、売主が個人であっても法人であっても消費税は非課税です。
土地は消費される性質を持たないため、消費税の課税対象外となります。
では、具体的にどのようなケースで消費税が発生するのか、個人と法人の場合に分けて考えてみましょう。




 

□個人と法人で異なる!建物売却の消費税の課税対象

電気、水道、ガスの解約手続きをそれぞれのライフラインごとに具体的な手順や注意点などを解説します。
 

1: 個人

個人が自分の居住用不動産を売却する場合、消費税はかかりません。 ただし、事業として不動産を売却する場合には、消費税の課税対象となります。 例えば、アパート経営などをしていた方が、そのアパートを売却する場合には、消費税がかかります。

2: 法人

法人が不動産を事業として売却する場合には、消費税の課税対象となります。 法人が所有する不動産を売却する場合、その不動産が事業用の不動産であれば消費税がかかります。 事業用の不動産とは、会社が事業を行うために使用する不動産を指します。 例えば、会社の事務所や工場、賃貸用のマンションなどが該当します。 一方、法人が所有する不動産が事業用ではなく、私用の不動産であれば、消費税はかかりません。 例えば、会社の代表者の自宅などが該当します。

3: 法人が所有する不動産が事業用か私用か、判断が難しいケースもあるでしょう。

このような場合は、税理士などに相談することをおすすめします。




 

□まとめ

この記事では、建物売却の際に消費税がいつかかるのか、個人と法人のケースに分けてご紹介しました。 個人で居住用不動産を売却する場合は消費税はかかりませんが、法人や事業として不動産を売却する場合は、消費税の課税対象となるケースがあります。 当社では不動産に関するどんな些細なお悩みごとも受け付けております。 是非お気軽にお問い合わせください。

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