不動産コラム
土地売却時の消費税|不動産取引で発生する消費税のすべてを解説
土地売却を検討している方は、不動産取引に発生する消費税について疑問に思ったことがあるかもしれません。
土地売却は非課税取引ですが、関連する取引の中には消費税が課税されるものもあります。
・課税事業者が売却した建物
不動産事業者など、課税事業者が売却した建物は、消費税の課税対象となります。 例えば、不動産会社が土地付きの建物を売却した場合、建物部分に消費税がかかります。
・土地に埋まっている地下車庫などの設備
土地に固定された地下車庫や駐車場などの設備は、消費税の課税対象となります。 土地と一体となった地下駐車場を売却する場合、駐車場部分に消費税がかかります。
・不動産会社へ支払う仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料は、消費税の課税対象となります。 例えば、不動産会社に仲介を依頼し、土地を売却した場合、仲介手数料に消費税がかかります。
・その他土地売却に関連する各種手数料
土地売却に関連して発生する登記費用や司法書士手数料など、各種手数料も消費税の課税対象となります。 土地売却の際に、司法書士に依頼して所有権移転登記を行う場合、司法書士手数料に消費税がかかります。
・土地・借地権の売却
土地や借地権の売却は、消費税の非課税対象となります。 所有している土地を売却する場合、消費税はかかりません。
・個人が保有する建物の売却
個人住宅など、個人が保有する建物の売却は、消費税の非課税対象となります。 自宅を売却する場合、消費税はかかりません。
・土地の定着物
土地に固定された建物や塀などの定着物は、消費税の非課税対象となります。 土地に建っている家を売却する場合、家は土地の定着物として、消費税はかかりません。
・所得税
土地売却によって得た利益に対して、所得税が課税されます。 土地を売却して利益を得た場合、その利益に対して所得税が課せられます。
・住民税
所得税と同様に、土地売却によって得た利益に対して、住民税が課税されます。
土地を売却して利益を得た場合、その利益に対して住民税が課せられます。
・印紙税
土地売買契約書に印紙を貼る際に、印紙税が発生します。 土地売買契約書に印紙を貼る場合、契約金額に応じて印紙税がかかります。
・登録免許税
土地売却の際に、所有権移転登記を行う場合、登録免許税が発生します。 土地売却の際に、所有権移転登記を行う場合、土地の価格に応じて登録免許税がかかります。
例えば、課税事業者が、1,000万円の建物(土地は含まず)を売却した場合、消費税は100万円(1,000万円×10%)となります。
土地売却は非課税取引ですが、関連する取引の中には消費税が課税されるものもあります。
□土地売却消費税|知っておきたい基本知識
結論から言うと、土地の売却自体は消費税の課税対象ではなく、非課税となります。 消費税は、商品やサービスなど「消費されるもの」に対して課税される税金です。 土地は消費されるものではなく、資産として扱われるため、消費税はかかりません。 しかし、土地売却に関連する取引の中には、消費税が課税されるものもあります。1: 土地売却に関連する消費税の課税対象となる取引
土地売却自体が非課税取引である一方、土地売却に関連する一部の取引は、消費税の課税対象となります。 具体的には、以下のものが挙げられます。・課税事業者が売却した建物
不動産事業者など、課税事業者が売却した建物は、消費税の課税対象となります。 例えば、不動産会社が土地付きの建物を売却した場合、建物部分に消費税がかかります。
・土地に埋まっている地下車庫などの設備
土地に固定された地下車庫や駐車場などの設備は、消費税の課税対象となります。 土地と一体となった地下駐車場を売却する場合、駐車場部分に消費税がかかります。
・不動産会社へ支払う仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料は、消費税の課税対象となります。 例えば、不動産会社に仲介を依頼し、土地を売却した場合、仲介手数料に消費税がかかります。
・その他土地売却に関連する各種手数料
土地売却に関連して発生する登記費用や司法書士手数料など、各種手数料も消費税の課税対象となります。 土地売却の際に、司法書士に依頼して所有権移転登記を行う場合、司法書士手数料に消費税がかかります。
2: 土地売却に関連する消費税の非課税となる取引
土地売却に関連する取引の中には、消費税が非課税となるものもあります。 具体的には、以下のものが挙げられます。・土地・借地権の売却
土地や借地権の売却は、消費税の非課税対象となります。 所有している土地を売却する場合、消費税はかかりません。
・個人が保有する建物の売却
個人住宅など、個人が保有する建物の売却は、消費税の非課税対象となります。 自宅を売却する場合、消費税はかかりません。
・土地の定着物
土地に固定された建物や塀などの定着物は、消費税の非課税対象となります。 土地に建っている家を売却する場合、家は土地の定着物として、消費税はかかりません。
3: 土地売却時に発生する消費税以外の税金
土地売却時には、消費税以外にも、以下の税金が発生する可能性があります。・所得税
土地売却によって得た利益に対して、所得税が課税されます。 土地を売却して利益を得た場合、その利益に対して所得税が課せられます。
・住民税
所得税と同様に、土地売却によって得た利益に対して、住民税が課税されます。
土地を売却して利益を得た場合、その利益に対して住民税が課せられます。
・印紙税
土地売買契約書に印紙を貼る際に、印紙税が発生します。 土地売買契約書に印紙を貼る場合、契約金額に応じて印紙税がかかります。
・登録免許税
土地売却の際に、所有権移転登記を行う場合、登録免許税が発生します。 土地売却の際に、所有権移転登記を行う場合、土地の価格に応じて登録免許税がかかります。
□土地売却消費税|課税対象となる取引と費用の目安
土地売却に関連する取引の中には、消費税が課税されるものと非課税となるものがあることをご理解いただけたでしょうか。 ここでは、消費税が課税される項目について、具体的な費用の目安を説明します。1: 課税事業者が売却した建物
課税事業者が売却した建物には、消費税が課税されます。 消費税率は、現在のところ10%です。例えば、課税事業者が、1,000万円の建物(土地は含まず)を売却した場合、消費税は100万円(1,000万円×10%)となります。
2: 土地に埋まっている地下車庫などの設備
土地に固定された地下車庫や駐車場などの設備にも、消費税が課税されます。 消費税率は、現在のところ10%です。 土地に固定された地下駐車場を500万円で売却した場合、消費税は50万円(500万円×10%)となります。3: 不動産会社へ支払う仲介手数料
不動産会社に支払う仲介手数料は、消費税の課税対象となります。 仲介手数料は、売却価格の一定割合で計算されます。 売却価格が1,000万円で、仲介手数料が売却価格の3%(30万円)の場合、消費税は3万円(30万円×10%)となります。4: その他土地売却に関連する各種手数料
土地売却に関連する登記費用や司法書士手数料など、各種手数料にも消費税が課税されます。 土地売却の際に、司法書士に依頼して所有権移転登記を行う場合、司法書士手数料が5万円の場合、消費税は5,000円(5万円×10%)となります。□まとめ
土地売却は非課税取引ですが、関連する取引の中には消費税が課税されるものがあります。 土地売却に関連する消費税の課税対象となる取引としては、課税事業者が売却した建物、土地に埋まっている地下車庫などの設備、不動産会社へ支払う仲介手数料、その他土地売却に関連する各種手数料などが挙げられます。 これらの項目にかかる消費税は、消費税率10%で計算されます。 当社では不動産に関するどんな些細なお悩みごとも受け付けております。 是非お気軽にお問い合わせください。新着コラム