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不動産コラム

不動産売却の際の税金納付のタイミングは?種類別納付時期と節税ポイントを解説

不動産売却を検討しているものの、税金のことになると不安を感じてしまう方も多いのではないでしょうか。 「不動産売却でかかる税金って、一体いつ払うの。」 「なるべく税金を抑える方法はあるの。」 この記事では、不動産売却にかかる税金の種類や納付時期を具体的に解説し、税金を抑えるための節税ポイントをご紹介します。

□動産売却にかかる税金の種類と納付時期

不動産売却で発生する税金は、大きく分けて5つの種類があります。 それぞれの特徴と納付時期を詳しく見ていきましょう。
 

1: 印紙税

印紙税は、不動産売買契約書に貼る印紙代のことです。 売買契約締結時に発生し、契約金額によって税額が決まります。 例えば、契約金額が300万円の場合、印紙税は1,500円となります。

2: 登録免許税

登録免許税は、不動産の所有権移転登記を行う際に発生する税金です。 不動産の価格によって税額が決まり、売買契約が成立した後に納付します。

3: 仲介手数料などの消費税

仲介手数料や不動産売却にかかる諸費用には、消費税が課せられます。 仲介手数料の支払時に消費税を合わせて支払うことになります。

4: 譲渡所得税・復興特別所得税

譲渡所得税は、不動産売却によって得た利益に対して課せられる税金です。 売却した翌年の確定申告時に、他の所得と合わせて申告・納税します。 復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源確保のために、譲渡所得税と合わせて課せられます。

5: 住民税

住民税は、不動産売却によって得た利益に対して課せられる税金です。 売却した翌年度から、住民税が課せられます。 住民税は、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。 普通徴収の場合、売却した翌年度の6月以降に納税通知書が届き、納税します。 特別徴収の場合、会社などに勤務している場合は、給与から天引きされます。



 

□不動産売却で税金を抑える7つの節税ポイント

不動産売却にかかる税金を少しでも抑えたいと考えるのは当然のことです。 節税対策には、いくつかの方法があります。
 

1: 経費をなるべく多く計上する

不動産売却にかかった費用は、経費として計上することができます。 経費が多ければ多いほど、利益が減り、税金も抑えられます。 計上できる経費には、以下のものがあります。 ・不動産売却にかかった仲介手数料 ・不動産売却にかかった広告宣伝費 ・不動産売却にかかったリフォーム費用 ・不動産売却にかかった登記費用 ・不動産売却にかかったその他の費用

2: 控除を受けられる特例を利用する

不動産売却には、いくつかの控除制度があります。 これらの控除制度を利用することで、税金を軽減することができます。 ・特定の居住用財産の売却に係る譲渡所得の特別控除 特定の居住用財産を売却した場合、一定の金額を控除することができます。 例えば、3,000万円以下の住宅を売却した場合、3,000万円まで控除することができます。 ・住宅取得等資金の贈与の特例 親族から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税となります。 贈与税が非課税になることで、不動産売却による利益を抑え、税金を軽減することができます。

3: 売却の時期を見極める

不動産売却の時期によって、税金が変わる場合があります。 例えば、固定資産税の評価額が変わる時期や、不動産市場の動向などを考慮して、売却の時期を検討しましょう。
 

4: 支払い時期を繰り延べ可能な特例を利用する

譲渡所得税の支払いを繰り延べる特例もあります。 例えば、住宅の買い替えなどで一定の要件を満たす場合、譲渡所得税の支払いを最大5年間繰り延べることができます。

5: ふるさと納税を利用する

ふるさと納税は、寄付によって税金を控除できる制度です。 ふるさと納税を利用することで、実質的な税負担を軽減することができます。

6: 売買契約書をコピーして印紙税を半分にする

不動産売買契約書は、原本とコピーの2通を作成します。 コピーは、印紙税を支払う必要がありません。

7: 振替納税で納税時期を遅らせる

振替納税は、他の税金で支払うべき税金を、不動産売却による譲渡所得税の支払いに充てる制度です。 振替納税を利用することで、納税時期を遅らせることができます。


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□まとめ

不動産売却で発生する税金は、印紙税、登録免許税、仲介手数料などの消費税、譲渡所得税・復興特別所得税、住民税の5つです。 また、不動産売却で税金を抑えるための節税ポイントを紹介しました。 経費を多く計上したり、控除制度を利用したりすることで、税金を軽減することができます。 不動産売却は、人生における大きな決断です。 当社では、 不動産に関するどんな些細なお悩みごとも受け付けております。 是非お気軽にお問い合わせください。

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