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不動産コラム

不動産の売却で税金かからない方法!控除・特例で賢く節税

不動産売却を検討されている皆さん、税金のことって不安ですよね。
特に、思わぬ税金が発生して、せっかくの売却益が減ってしまうのは避けたいものです。

ご安心ください。
実は、不動産売却にかかる税金は、いくつかの控除や特例を活用することで、賢く節税できる場合があります。

この記事では、不動産売却で発生する税金の種類や計算方法に加え、税金がかからないようにするための控除・特例についてわかりやすく解説していきます。

□不動産売却にかかる税金の基礎知識

不動産売却で発生する税金は、主に「譲渡所得税」です。
これは、不動産を売却して利益が出た場合に課せられる税金で、所得税と住民税の合算となります。
 

1:譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、売却益から取得費と必要経費を差し引いた「譲渡所得」に対して課税されます。

・売却益:不動産を売却した金額
・取得費:不動産を取得した金額
・必要経費:不動産売却にかかった費用(仲介手数料、広告費など)

2:譲渡所得税の税率

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。

・長期譲渡所得(5年以上所有):20.315%
・短期譲渡所得(5年未満所有):39.63%

3:課税されるタイミング

譲渡所得税は、不動産を売却した翌年の確定申告で納付します。
 

 



 

□不動産売却税金がかからない控除・特例

不動産売却の税金は、控除や特例を活用することで、軽減または免除される場合があります。
 

1:マイホーム売却の特別控除

マイホームを売却した場合は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用できる可能性があります。
この特例を利用すれば、3,000万円までの売却益は非課税となり、譲渡所得税がかかりません。

・適用条件
1.売却した不動産が、売却時点において、本人またはその配偶者の居住用財産であったこと。
2.売却日から3年以内に、新たに居住用財産を取得し、その居住用財産に引き続き居住していること。

2:相続した不動産売却の特例

相続により取得した不動産を売却する場合には、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用できることがあります。
この特例では、3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)までの売却益が非課税となります。

・適用条件
1.相続した不動産が、被相続人の居住用財産であったこと。
2.相続日から3年以内に売却すること。
3.相続日から売却までに、事業用・貸付用・居住用として利用されていないこと。

3:買い換え特例

マイホームを売却して、新たにマイホームを購入する場合には、「特定の居住用財産の買換え特例」を利用できます。
この特例は、売却益のうち、買い換えに充てた金額を課税から繰り延べる制度です。

・適用条件
1.売却した不動産が、本人またはその配偶者の居住用財産であったこと。
2.売却日から2年以内に、新たに居住用財産を取得すること。
3.新たに取得した居住用財産の取得価額が、売却した不動産の取得価額を超えること。

4:公共事業による売却の特例

公共事業のために不動産を売却した場合には、通常の売却とは異なる特例が適用される場合があります。

・特例内容
1.代替不動産を取得した場合には、譲渡所得税が課税されません。
2.代替不動産を取得しない場合には、最高5,000万円までの特別控除が適用されます。

 




 

□まとめ

不動産売却にかかる税金は、売却益が出た場合に発生する「譲渡所得税」です。
税率は、所有期間によって異なり、5年以上所有している場合は20.315%、5年未満所有している場合は39.63%となります。

しかし、マイホームの売却、相続した不動産の売却、買い換えなど、さまざまなケースにおいて控除や特例が適用される場合があります。
これらの控除や特例を活用することで、税金を軽減または免除できるケースもあります。

不動産売却を検討されている方は、事前にこれらの控除や特例についてよく調べて、賢く節税対策を検討しましょう。

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