不動産コラム
不動産売却の確定申告は不要?譲渡所得で決まる!申告不要なケースや節税方法も解説
不動産の売却経験がなく、確定申告の手続きに不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
「不動産売却後の確定申告って、いつ必要なの。」
「譲渡所得がゼロでも申告しなきゃいけないの。」
そんな疑問をお持ちの方のために、不動産売却後の確定申告に関する基礎知識をわかりやすく解説します。
今回の記事では、確定申告が必要なケースと不要なケースを具体的に説明することで、読者の方が安心して手続きを進められるようにします。
譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。
・譲渡所得=売却価格-(譲渡費用+取得費)
・売却価格:3,000万円
・譲渡費用:50万円(仲介手数料など)
・取得費:2,500万円(購入時の費用など)
この場合、譲渡所得は以下のようになります。
譲渡所得=3,000万円-(50万円+2,500万円)=450万円
上記の例では、譲渡所得が450万円なので、確定申告が必要となります。
例えば、以下のようなケースでは、確定申告は不要になります。
・売却価格:2,000万円
・譲渡費用:30万円(仲介手数料など)
・取得費:2,000万円(購入時の費用など)
この場合、譲渡所得は以下のようになります。
譲渡所得=2,000万円-(30万円+2,000万円)=-30万円
譲渡所得がマイナスになった場合でも、確定申告をすることで節税できる場合があります。
例えば、マイホームを住宅ローンの残高よりも低い価格で売却した場合や、マイホームを売却して新居を住宅ローンを借り入れて購入した場合は、損益通算や繰越控除の特例を利用できる可能性があります。
これらの特例を利用したい場合は、確定申告を行う必要があります。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、以下の割合で加算されます。
・50万円までは15%
・50万円を超える部分は20%
例えば、納付すべき税額が100万円の場合、無申告加算税は、50万円までは15%の7万5千円、残りの50万円は20%の10万円で、合計17万5千円が加算されます。
確定申告は、税金面だけでなく、法律上の義務でもあります。
申告漏れを防ぐためにも、不動産売却後は、必ず確定申告が必要かどうかを確認しましょう。
不動産売却後の確定申告は、譲渡所得の金額によって判断します。
譲渡所得がプラスになった場合は、確定申告が必要です。
譲渡所得がゼロまたはマイナスになった場合は、確定申告は不要ですが、節税の機会を逃さないために、特例の適用条件などを確認して確定申告を行うことをおすすめします。
確定申告を怠ると、無申告加算税などのペナルティが課される可能性があるので、注意が必要です。
不動産売却後は、自分の状況に合わせて、確定申告が必要かどうかをしっかりと確認しましょう。
「不動産売却後の確定申告って、いつ必要なの。」
「譲渡所得がゼロでも申告しなきゃいけないの。」
そんな疑問をお持ちの方のために、不動産売却後の確定申告に関する基礎知識をわかりやすく解説します。
今回の記事では、確定申告が必要なケースと不要なケースを具体的に説明することで、読者の方が安心して手続きを進められるようにします。
□不動産売却後の確定申告はいつ必要?
不動産売却後の確定申告は、売却によって得た利益、つまり「譲渡所得」の金額によって判断されます。1:譲渡所得とは
不動産売却によって得られる利益のことを「譲渡所得」といいます。譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。
・譲渡所得=売却価格-(譲渡費用+取得費)
2:譲渡所得の計算方法
具体的な計算方法を例を用いて解説します。・売却価格:3,000万円
・譲渡費用:50万円(仲介手数料など)
・取得費:2,500万円(購入時の費用など)
この場合、譲渡所得は以下のようになります。
譲渡所得=3,000万円-(50万円+2,500万円)=450万円
3:確定申告が必要なケース
譲渡所得がプラスになった場合は、確定申告が必要です。上記の例では、譲渡所得が450万円なので、確定申告が必要となります。
4:確定申告が不要なケース
譲渡所得がゼロまたはマイナスになった場合は、確定申告は不要です。例えば、以下のようなケースでは、確定申告は不要になります。
・売却価格:2,000万円
・譲渡費用:30万円(仲介手数料など)
・取得費:2,000万円(購入時の費用など)
この場合、譲渡所得は以下のようになります。
譲渡所得=2,000万円-(30万円+2,000万円)=-30万円
譲渡所得がマイナスになった場合でも、確定申告をすることで節税できる場合があります。
例えば、マイホームを住宅ローンの残高よりも低い価格で売却した場合や、マイホームを売却して新居を住宅ローンを借り入れて購入した場合は、損益通算や繰越控除の特例を利用できる可能性があります。
これらの特例を利用したい場合は、確定申告を行う必要があります。
□確定申告をしないとどうなる?
確定申告を怠ると、ペナルティとして「無申告加算税」が課せられることがあります。無申告加算税は、納付すべき税額に対して、以下の割合で加算されます。
・50万円までは15%
・50万円を超える部分は20%
例えば、納付すべき税額が100万円の場合、無申告加算税は、50万円までは15%の7万5千円、残りの50万円は20%の10万円で、合計17万5千円が加算されます。
確定申告は、税金面だけでなく、法律上の義務でもあります。
申告漏れを防ぐためにも、不動産売却後は、必ず確定申告が必要かどうかを確認しましょう。
□まとめ
不動産売却後の確定申告は、譲渡所得の金額によって判断します。
譲渡所得がプラスになった場合は、確定申告が必要です。
譲渡所得がゼロまたはマイナスになった場合は、確定申告は不要ですが、節税の機会を逃さないために、特例の適用条件などを確認して確定申告を行うことをおすすめします。
確定申告を怠ると、無申告加算税などのペナルティが課される可能性があるので、注意が必要です。
不動産売却後は、自分の状況に合わせて、確定申告が必要かどうかをしっかりと確認しましょう。
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