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不動産コラム

不動産売却の税金はいつ払う?種類別納税時期を解説

不動産売却を検討している皆さんは、売却後の税金について不安を感じているかもしれません。

「不動産売却で一体いくらの税金を払うことになるんだろう。」
「いつまでに税金を支払えばいいの。」

そんな疑問をお持ちのあなたのために、この記事では、不動産売却にかかる税金の種類と、それぞれの納付時期について詳しく解説します。
売却前に知っておくべき基本的な情報を提供することで、売却後の手続きや資金計画をスムーズに進めるためのヒントになるはずです。

□不動産売却にかかる税金はいつ払う?種類別の納税時期

不動産売却で発生する税金は、大きく5つに分類されます。
それぞれの税金について、納付時期と合わせて詳しく見ていきましょう。

1:印紙税

印紙税は、売買契約書などの特定の文書に課せられる税金です。
不動産売却の場合、売買契約が成立した時点で印紙税を支払う必要があります。
印紙税の額は、契約書の金額によって決まります。
例えば、契約金額が300万円の場合、印紙税は3,000円となります。

2:登録免許税

登録免許税は、不動産の所有権移転登記を行う際に発生する税金です。
売却時には、売主が所有権を移転するため、売主が登録免許税を支払うことになります。
登録免許税の額は、不動産の価格によって決まります。
例えば、不動産の価格が3,000万円の場合、登録免許税は15万円となります。
登録免許税は、不動産の引渡し時に支払う必要があります。
 

3:所得税

不動産売却で得た利益は、譲渡所得と呼ばれ、この譲渡所得に対して所得税が課せられます。
所得税の額は、譲渡所得額から必要経費や控除額を差し引いた課税所得額によって決まります。
所得税は、不動産を売却した翌年の確定申告時に支払う必要があります。
 

4:住民税


住民税は、不動産売却によって得た利益に対して課せられる税金です。
所得税と同様に、譲渡所得から必要経費や控除額を差し引いた課税所得額によって決まります。
住民税の支払いは、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

・普通徴収
普通徴収は、売却した翌年度の6月頃に住民税の通知書と納付書が届き、納付書で支払う方法です。

・特別徴収
特別徴収は、会社員など給与所得者の方の場合、毎月の給与から住民税が天引きされる方法です。
 

5:消費税

不動産売却の仲介を依頼した場合、仲介手数料に消費税がかかります。
消費税は、仲介手数料支払い時に支払う必要があります。




□不動産売却税金の節税対策

不動産売却にかかる税金は、節税対策によって抑えることができます。
具体的な節税対策を、税金の種類別に見ていきましょう。
 

1:印紙税の節税

印紙税は、売買契約書を1通のみ作成することで節税することができます。
通常、売買契約書は、買主と売主それぞれが保管する2通を作成しますが、1通のみ作成することで、印紙税を半分に抑えられます。
ただし、契約書の原本に比べて、コピーの法的効力は低くなるため、トラブルが発生する可能性も考慮する必要があります。
 

2:譲渡所得税の節税

譲渡所得税は、課税される場合には高額になることが多いです。
節税対策として、以下の方法が挙げられます。

・購入代金がわかる資料を探す
売却する不動産の購入当時の金額がわかる資料があれば、譲渡所得額を減らすことができ、節税につながります。

・適用できる特例を探す
不動産の譲渡所得には、さまざまな特例が設けられています。
例えば、居住用財産を売却する場合には、3,000万円の特別控除が受けられる場合があります。
これらの特例を利用することで、課税対象額を減らし、節税効果が期待できます。
 

3:住民税の節税

住民税は、ふるさと納税を活用することで節税することができます。
ふるさと納税は、寄附をした自治体から返礼品を受け取ることができ、寄附額に応じて所得税と住民税が控除されます。
不動産売却で得た譲渡所得によって、ふるさと納税で控除を受けられる年間上限額が上がるため、積極的に活用することをおすすめします。



 

□まとめ

不動産売却にかかる税金は、印紙税、登録免許税、所得税、住民税、消費税の5つです。
それぞれの税金には納付時期が定められており、売却前にしっかりと把握しておくことが重要です。
また、印紙税、譲渡所得税、住民税については、節税対策を行うことで税金を抑えることができます。
売却前に税金に関する情報をしっかりと理解することで、スムーズな売却手続きを進めることができます。

 

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