072-242-34009:30~18:30 / 第1・火曜日、毎週水曜日


不動産コラム

住んでいない家を売却する時にかかる税金は?3,000万円特別控除の特例も

住んでいない家を売却しようと考えているけど、税金のことや手続きが複雑で不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では住んでいない家の売却にかかる税金についてご紹介します。

□住んでいない家の売却にかかる税金について

住んでいない家を売却すると、売却益に対して税金がかかります。 この税金は「譲渡所得税」と呼ばれ、不動産を売却したことで得られた利益に対して課税されるものです。 具体的には、売却価格から取得費と売却費用を差し引いた金額が「譲渡所得」となり、この譲渡所得に対して税金が課せられます。
 

1: 譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税の計算方法は次のとおりです。
・譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 売却費用) ・譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

2: 譲渡所得税の税率

譲渡所得税の税率は、譲渡所得の金額によって異なります。
・1,950万円以下:20.315%(所得税15% + 住民税5.315%)
・1,950万円超3,300万円以下:23.15%(所得税15% + 住民税8.15%)
・3,300万円超:39.63%(所得税39.63% + 住民税10%)




 

□3,000万円特別控除の特例とは?

住んでいない家の売却で多くの人が利用できる「3,000万円特別控除」は、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。 この制度を利用することで、譲渡所得が3,000万円以下になる場合、譲渡所得税が課税されなくなるケースがあります。
 

1: 3,000万円特別控除の適用条件

3,000万円特別控除を適用するには、主に2つの条件があります。
・売却した不動産が、居住用不動産であること
・売却した不動産が、所有期間が1年以上であること

2: 3,000万円特別控除と他の特例との併用

3,000万円特別控除は、他の特例制度と併用できる場合があります。
例えば、居住用不動産の売却で適用できる「長期譲渡所得の課税の特例」や「特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例」などがあります。 これらの特例制度を組み合わせることで、より多くの税金対策を行うことができます。




 

□まとめ

住んでいない家の売却では、譲渡所得税が課税されます。 しかし、3,000万円特別控除を利用することで、税金が軽減される場合があります。 売却を検討している方は、税金の計算方法や特例制度について理解し、適切な手続きを進めることが大切です。 不動産会社に相談することで、よりスムーズに売却を進められるでしょう。
当社では不動産に関するどんな些細なお悩みごとも受け付けております。
是非お気軽にお問い合わせください。

新着コラム