不動産競売 事件番号(ケ)と(ヌ)の違い【2019-12-17更新】お知らせ | 大阪府堺市(堺区・北区・西区・中区)の不動産【株式会社リアンホーム】
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不動産競売 事件番号(ケ)と(ヌ)の違い!2019-12-17
こんにちは!
リアンホームの小林です。
今回は不動産競売の事件番号(ケ)と(ヌ)の違いについてお知らせしたいと思います
競売不動産には事件番号はあるんですが、その中に(ケ)と(ヌ)の二種類があるのはご存じですか??
一般の方にはなじみのない不動産競売。。
色々と宝物が眠っている時があるんですよね(^^♪
当社では、一般のお客様も安心して入札ができるよう、サポート業務も行っています。
本日は事件番号の違いについてのお話をします。
競売物件は、不動産競売物件情報BITのサイトでだれでもアクセスして内容を見ることができます。
その中でその物件詳細のページから、三点セットのダウンロードとタグ付きの部分があるのでクリックすると、このような資料が出できます。
この資料を3点セットといいます。
その右上の、事件番号がこちらは(ケ)になってますね。
3点セットの徹底をしてくれてる人の記事を見つけたのでより詳しく知りたい人はこちらを参考にしてみてください。
競売物件の(ケ)と(ヌ)も詳しく解説している記事はこちら
↑クリックでページにとびます。
一般の方は、そんなの気にしていませんもんね。
でも意外とこれは重要なんですよ!
まず今回、リアンホームが競売入札する物件で例えてお話をしますと、
令和元年(ケ)第 124号
事件番号には右上に年度が書いてあります。
これは、いつ競売開始申請の手続きを行ったかを記載してます。
今ならほとんど令和元年となっていますね。
次に(ケ)と書いてあるものもあります。
(ケ)は不動産担保に基づく競売申請です。つまり抵当権、根抵当権の実行です。
すごくわかりやすく例えますと、銀行からお金を借りる(抵当権)がつけられる。
お金を払わないから(滞っていたり)、強制的に競売で売られる。との流れ
競売不動産となると、ほぼ約95%が(ケ)に該当するかと思います。
もうひとつ(ヌ)というのもがあります。
これは、不動産担保以外の競売開始手続きです。
(ヌ)は全体の10%未満です。
裁判などで勝訴し、債務名義が確定したものに関しては、不動産を処分してお金を回収できるという方法です。
踏み込んで説明すると、、、
カードローンなどの支払いをしてもらえない金融機関などがお金を返してもらうために裁判をします。金融機関が勝訴したら債権者の意思は反映されず強制的に差し押さえが行われて現金化します。
要は、もめてる案件ってことです。
こちらは一筋縄ではいかないので、敬遠されたほうが良いかと思います。
競売にも注意点が何点もありますので、その他にも気を付ける点が多数あります。
競売物件でお得に物件を買いたい方は、リアンホームまでご相談くださいね~
今年も45物件ほど入札に参加してきました(^^♪
今は半プロの一般の方も参加されてきてますので、難しくはなってきてますよね・・
ではまた少しづつお話ししていきます☆
堺市の不動産のことならリアンホームにお任せ下さい
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ページ作成日 2019-12-17
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